偽計業務妨害
信用毀損罪・業務妨害罪とは?:信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条-第234条-第234条の2)に規定される犯罪のことである。:信用毀損罪:虚偽の風説を流布・・・[ 続きを見る ](出典:Wikipedia)
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