避難勧告(ひなんかんこく)とは、対象地域の土地、建物などに被害が発生する恐れのある場合に住民に対して行われる勧告。災害対策基本法60条に基づき、原則市町村長の判断で行われる。なお避難勧告よ.. 記事全文

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