01日23時02分
離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」と見なす民法の規定などで無戸籍となっている27歳から生後9カ月の4人が1日、実父に認知を求める調停を東京、神戸、大阪の各家裁に申し立てた。
01日22時53分
民法772条の「300日規定」による無戸籍児問題が、前進を見せ始めた。1日、全国の無戸籍児が一斉に申し立てた認知調停の手続きに、離婚した母親の前夫は絡まない。
実父に認知求め調停申し立て=前夫に知られず戸籍作成も-民法規定の無戸籍問題
01日19時57分
離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とみなすなどとした民法772条の規定による無戸籍問題で、大阪府や兵庫県などの母親らが1日、実の父を相手とした認知調停を各家裁に申し立てた。
27日13時53分
増田総務相は27日、無戸籍の子どもに住民票を作成する条件として、出生証明書などで日本国籍と判断できる場合を前提とする考えを示した。
調停や裁判の手続きが条件=無戸籍児の住民票記載で-増田総務相
27日13時17分
増田寛也総務相は27日の閣議後記者会見で、離婚から300日以内に生まれた子を前夫の子と推定するなどとした民法七七二条により戸籍がない子供の住民票記載について、調停や裁判により戸籍の作成に向けた手続きに入っ…
27日12時36分
総務省は27日、離婚から300日以内に生まれた子供を前夫の子とみなす民法規定により戸籍がない子供らについて、日本国籍を有することが明白など3要件すべてを満たす場合には、住民票に記載できるようにする基準を決め…
26日18時17分
総務省は26日、離婚から300日以内に生まれた子供を前夫の子とみなす民法の規定によって戸籍がない子供らについて、住民票に記載できるようにする方針を決めた。
26日
【政治】夕刊 総務省は、離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」とみなす民法の規定などのため、無戸籍になった子どもらに、住民票の作成を認めるよう全国の市区町村に通知する方針を固めた。
26日12時09分
総務省は26日、離婚から300日以内に生まれた子を前夫の子と推定するとした民法772条などにより戸籍がない子供らについて、住民票に記載できるよう、全国の市町村に通知する方針を決めた。
21日19時13分
結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する民法の規定のため無戸籍となった大阪府在住の女性(24)が出産した女児(2)と男児(1)について、法務省が戸籍を作る方針を固めたことが21日、分かった。
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